(許可についての現状等の公開)
第二十六条
経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。
経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。