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深海底鉱業暫定措置法 第二十五条 (施業案の変更)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(施業案の変更)

第二十五条

経済産業大臣は、深海底鉱業者の施業案を変更しなければ深海底鉱区における深海底鉱物資源の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の規定による勧告を受けた日から六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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