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深海底鉱業暫定措置法 第三十七条 (聴聞の特例)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(聴聞の特例)

第三十七条

経済産業大臣は、第十七条第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十七条第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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