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深海底鉱業暫定措置法 第十一条 (欠格条項)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(欠格条項)

第十一条

次の各号の一に該当する者は、第四条第一項の許可を受けることができない。

  1. 日本国の国民又は法人でない者
  2. この法律又は第三十九条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 第二十条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号又は前号に該当する者があるもの

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