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深海底鉱山保安規則 第一条 (適用範囲)

平成十七年経済産業省令第二十二号府省令
(適用範囲)

第一条

この省令は、深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十九条において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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