(適用範囲) 第一条 この省令は、深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十九条において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗