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深海底鉱山保安規則 第二条 (用語)

平成十七年経済産業省令第二十二号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び保安法において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(関係省令の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 深海底鉱山保安規則中の様式を定める省令(昭和五十七年通商産業省令第四十三号)
  2. 深海底鉱業の実施に伴う鉱害の防止のための規制基準を定める省令(昭和五十九年通商産業省令第二十九号)
  3. 深海底鉱山保安技術職員国家試験規則(昭和五十九年通商産業省令第三十一号)
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