(鉱山保安法施行規則の準用)
第三条
深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定(第三十六条及び第五十一条を除く。)を準用する。この場合において、同令の規定(様式を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定(第三十六条及び第五十一条を除く。)を準用する。この場合において、同令の規定(様式を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
第三条において準用する鉱山保安法施行規則第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。