(現況調査の時期)
第四条
法第三十九条で準用する保安法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
- 二深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
- 三深海底鉱業者が法第二十四条第一項の規定による施業案を変更しようとするとき。
- 四深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。
法第三十九条で準用する保安法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。