(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用) 第五条 深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗