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深海底鉱業暫定措置法 第四十二条 (政令への委任)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(政令への委任)

第四十二条

この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。

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