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深海底鉱業暫定措置法 第三条 (行為の効力の承継)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(行為の効力の承継)

第三条

この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。)又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

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