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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第二十三条 (結合関係)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(結合関係)

第二十三条

第四十条の経済産業省令で定める結合関係は、日本国の国民又は法人が外国深海底鉱業者との間に、当該外国深海底鉱業者が受けた許可によつて深海底鉱業を行うことを内容とする契約を締結していることとする。

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