条文くん法令検索 AIに質問する

深海底鉱業暫定措置法施行規則 第二十四条 (認定の申請)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(認定の申請)

第二十四条

第四十条の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面
  2. 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面
  3. 外国深海底鉱業者との間の契約書の写し
  4. 外国深海底鉱業者が深海底鉱業国より受けた許可の概要を説明した書類
  5. 外国深海底鉱業者及び申請人が行う深海底鉱業の概要を説明した書類

3第六条第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法施行規則第二十四条(認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(結合関係) 深海底鉱業暫定措置法施行規則 目次