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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第一条 (用語)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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