(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法) 第五条 法第二条第三項の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗