条文くん法令検索 AIに質問する

深海底鉱業暫定措置法施行規則 第五条 (深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)

第五条

第二条第三項の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法施行規則第五条(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(深海底の区域) 深海底鉱業暫定措置法施行規則 目次 第六条(深海底鉱業の許可の申請) →