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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第七条 (共同申請人の代表者)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(共同申請人の代表者)

第七条

共同申請人は、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。

3共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

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