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深海底鉱業暫定措置法施行規則
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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第三条 (申請番号)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
府省令
(申請番号)
第三条
経済産業大臣は、深海底鉱業の許可又は変更の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。
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