租鉱権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。