条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第三十五条 (鉱業出願人の地位の承継)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業出願人の地位の承継)

第三十五条

鉱業出願人の地位は、承継することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第三十五条(鉱業出願人の地位の承継)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条(命令の手続) 鉱業法 目次 第三十六条 →