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鉱業法 第三十五条 (鉱業出願人の地位の承継)
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
(鉱業出願人の地位の承継)
第三十五条
鉱業出願人の地位は、承継することができる。
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この条文が引用された裁判例
土地調整委員会の裁定取消請求
最高裁判所 昭和37年4月12日 昭和29(オ)873
棄却
採掘権出願不許可処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成20年1月30日 平成19(行ウ)9等
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