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鉱業法 第二条 (国の権能)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(国の権能)

第二条

国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。

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(ウラン鉱及びトリウム鉱の掘採)

この法律の施行の際現にウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はその承継人は、この法律の施行の日から三月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。この法律の施行の日から三月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域についてウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、鉱業法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に設定の登録がされた鉱業権(以下「旧鉱業権」という。)のうち石油を目的とする試掘権の存続期間については、第一条の規定による改正後の鉱業法(以下「新鉱業法」という。)第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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