条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十六条 (同族会社の留保所得課税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(同族会社の留保所得課税に関する経過措置)

第四十六条

法人税法第六十七条第一項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第三項第三号中「百分の二十五に相当する金額」とあるのは、「百分の二十五に相当する金額(当該金額が千七百万円に満たない場合には、千七百万円)」とする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十六条(同族会社の留保所得課税に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(繰越欠損金の損金算入に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第四十七条(中間申告に関する経過措置) →