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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十七条 (中間申告に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(中間申告に関する経過措置)

第四十七条

沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合における同条の規定の適用については、同項第一号中「前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)第二十八条第一項(中間申告書を提出する法人の確定申告)に規定する前事業年度の法人税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額」と、「六を乗じて計算した金額」とあるのは「六を乗じて計算した金額の百分の九十に相当する金額」とする。

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