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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十八条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

第四十八条

沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度」とあるのは、「開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)」とする。

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