(清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第四十九条
法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。
法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。