条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十九条 (清算所得の金額の計算に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(清算所得の金額の計算に関する経過措置)

第四十九条

第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十九条(清算所得の金額の計算に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十条(外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置) →