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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十五条 (繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)

第四十五条

沖縄法人につき法人税法第五十七条又は第五十八条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第十一条第五項又は第六項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

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