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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十三条 (所得税、法人税等の損金不算入等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(所得税、法人税等の損金不算入等に関する経過措置)

第四十三条

沖縄法人が沖縄法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税は、法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人がそれぞれ本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。

2沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に納付した沖縄法人税法第三十六条の二第一項の規定により徴収猶予された法人税額に係る利子税額及び施行日以後に納付する同法の規定による法人税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、当該沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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