条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法施行令 第十一条 (試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)

昭和四十二年政令第二百三十七号政令
(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)

第十一条

第二十四条第一号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

2第二十四条第二号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法施行令第十一条(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(定期報告書) 通関業法施行令 目次 第十二条(受験手数料の額) →