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通関業法施行規則 第六条 (受験願書)

昭和四十二年大蔵省令第五十号府省令
(受験願書)

第六条

通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 受験票(写真を貼付したものに限る。)
  2. 次条第二項の規定により同条第一項の試験科目につき試験の免除を受ける資格を有する旨の通知を受けた者である場合は、その通知書の写し

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