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通関業法施行規則 第九条 (合格証書の交付等)

昭和四十二年大蔵省令第五十号府省令
(合格証書の交付等)

第九条

税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。

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