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通関業法施行規則 第九条 (合格証書の交付等)
昭和四十二年大蔵省令第五十号
府省令
(合格証書の交付等)
第九条
税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。
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