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関税法 第六十三条の三 (承認の手続等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の手続等)

第六十三条の三

前条第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

3第一項の申請書の提出その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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