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関税法施行令 第五十五条の四 (運送目録の記載事項等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(運送目録の記載事項等)

第五十五条の四

第六十三条の二第二項(保税運送の特例)に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格を記載しなければならない。この場合において、運送する距離が短いことその他の事情により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

2第六十三条の二第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、特定保税運送(同条第一項に規定する特定保税運送をいう。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

  1. 第六十三条の二第二項及び第三項の確認を行う税関官署の長が同一である特定保税運送
  2. 相互に多数の特定保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる特定保税運送
  3. 輸出の許可を受けた貨物に係る特定保税運送

3第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示又は同条第四項の規定による運送目録の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

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