(保税運送の承認を受けることを要しない区間) 第五十五条の三 法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。 e-Gov法令検索で第五十五条の三を開く ↗