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関税法施行令 第五十五条の三 (保税運送の承認を受けることを要しない区間)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税運送の承認を受けることを要しない区間)

第五十五条の三

第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。

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