(収容貨物の廃棄の公告) 第七十九条 税関長は、収容された貨物を法第八十四条第五項(収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗