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関税法施行令 第七十九条 (収容貨物の廃棄の公告)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(収容貨物の廃棄の公告)

第七十九条

税関長は、収容された貨物を法第八十四条第五項(収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。

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