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関税法施行令 第八十条 (公売代金等の交付及び供託)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(公売代金等の交付及び供託)

第八十条

第八十五条第一項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から二十日を経過した日以後すみやかにするものとする。

2貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が法第八十五条第二項の規定により同項に規定する金額の交付を受けようとするときは、その権利を証する書類を提出しなければならない。

3税関長は、次の各号に掲げる場合においては、法第八十五条第三項の規定により当該各号に掲げる金額を供託するものとする。

  1. 貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が当該貨物の公売又は随意契約による売却の日から二十日以内に前項に規定する書類を提出しないとき法第八十五条第二項に規定する金額
  2. 第八十五条第一項若しくは第二項の規定により交付すべき金額を受け取るべき者がこれを受け取ることを拒み、若しくはこれを受け取ることができない場合又は税関長がこれを受け取るべき者を確知することができない場合交付することができない金額

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