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関税法施行令 第四条の十三 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第四条の十三

第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
  3. 第七条の二第一項の承認を受けた年月日
  4. その他参考となるべき事項

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