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関税法 第六十二条の十三 (貨物の管理者の連帯納税義務)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(貨物の管理者の連帯納税義務)

第六十二条の十三

総合保税地域の許可を受けた法人が第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十五条第一項本文(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第六十一条第五項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

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