第二条 税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。一同項第四号の二から第六号までに掲げる行為二前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗