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税関職員服制 第二条

昭和四十四年大蔵省令第五十号府省令

第二条

税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。

  1. 同項第四号の二から第六号までに掲げる行為
  2. 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

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