条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織令 第九十八条 (沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十号政令
(沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)

第九十八条

沖縄国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第九十八条(沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く
← 第九十七条(国税局の部の数) 財務省組織令 目次 第二条の二(関税局の所掌事務の特例) →