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財務省組織令 第九十七条 (国税局の部の数)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(国税局の部の数)
第九十七条
法
第二十三条第五項
に規定する政令で定める数は、五十九とする。
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財務省設置法 第23条
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