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財務省設置法 第二十三条 (国税局等)

平成十一年法律第九十五号法律
(国税局等)

第二十三条

国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。

2前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。

3国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。

  1. 税理士制度の運営に関すること。
  2. 印紙の模造の取締りを行うこと。
  3. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

4国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

5国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

6前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。

7沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

8沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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