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財務省設置法 第二十四条 (税務署)

平成十一年法律第九十五号法律
(税務署)

第二十四条

国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。

2税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

3財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。

4税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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