(税務署)
第二十四条
国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
2税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
3財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。
4税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
2税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
3財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。
4税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。