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財務省設置法 第二十二条 (国税不服審判所)

平成十一年法律第九十五号法律
(国税不服審判所)

第二十二条

国税庁に、国税不服審判所を置く。

2前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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