(国税不服審判所) 第二十二条 国税庁に、国税不服審判所を置く。2前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗