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財務省組織令 第九十六条 (国税局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十号政令
(国税局の名称、位置及び管轄区域)

第九十六条

国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

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国税不服審判所 裁決

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