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財務省組織令 第九十六条 (国税局の名称、位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(国税局の名称、位置及び管轄区域)
第九十六条
国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
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「財務省組織令第九十六条(国税局の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分時の滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではないことから、原処分庁は徴収に係る処分をする権限を有しないとした事例
平成25年8月13日裁決
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