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財務省組織令 第九十五条 (税務大学校)

平成十二年政令第二百五十号政令
(税務大学校)

第九十五条

国税庁に、税務大学校を置く。

2税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
  2. 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
  3. 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
  4. 税務に関する国際協力を行うこと。

3財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。

4税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。

5税務大学校は、法第二十条第三号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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