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財務省組織令 第九十四条 (国税庁に置く課等の数)

平成十二年政令第二百五十号政令
(国税庁に置く課等の数)

第九十四条

次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2長官官房に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

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