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財務省組織令 第九十三条 (総括整理職の数)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(総括整理職の数)
第九十三条
長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法
第二十一条第五項
に規定する政令の定める数は、五人とする。
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