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財務省設置法 第二十条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十五号法律
(所掌事務)

第二十条

国税庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第二十三号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 税理士制度の運営に関すること。
  2. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  3. 政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。

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