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財務省設置法 第十九条 (任務)
平成十一年法律第九十五号
法律
(任務)
第十九条
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。
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