(理財局の所掌事務)
第七条
理財局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。
- 二日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
- 三たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
- 五国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
- 六国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
- 七国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
- 八国債に関すること。
- 九日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
- 十貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
- 十一日本銀行券に関すること。
- 十二政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
- 十三独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
- 十四債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
- 十五在外公館等借入金の返済に関すること。
- 十六財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
- 十七財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。
- 十八地方債に関すること。
- 十九国有財産の総括に関すること。
- 二十国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
- 二十一普通財産の管理及び処分に関すること。
- 二十二特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
- 二十三連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
- 二十四外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
- 二十五国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
- 二十六国の出資の実行及び管理に関すること。
- 二十七国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
- 二十八国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 二十九財政投融資特別会計の投資勘定及び特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
- 三十財政制度等審議会の財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会の庶務に関すること。