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財務省組織令 第九十条 (課税部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(課税部の所掌事務)

第九十条

課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
  3. 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
  4. 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
  5. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  6. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
  7. 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  9. 印紙の模造の取締りを行うこと。

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